社会3年 公民(憲法)

 日本国憲法
 大日本帝国憲法

【大日本帝国憲法】1889年2月11日に公布、1890年11月29日に施行された日本の憲法 。
【欽定憲法】君主によって制定された憲法。
【民定憲法】国民が直接に、または国民から選挙された代表者によって制定された憲法。

(1)大日本憲法:
1889年(明治22年)に公布され、
翌1890年(明治23年)に施行された日本の憲法です。

次のような特徴があります:
①君主制:
大日本憲法は、日本を立憲君主制国家として確立しました。
天皇が国家元首として位置づけられ、統治権を持つとされました。
天皇は神聖であり、統治に関する多くの権限を持っていました。

②立法権と帝国議会:
立法権は天皇と帝国議会に属しました。
帝国議会は貴族院と衆議院から成り、国民の代表として意見を述べたり、
法律の審議に参加したりする役割を担っていました。
ただし、最終的な立法権は天皇にありました。

③行政権:
行政権は内閣に委ねられましたが、
内閣総理大臣や他の大臣は天皇によって任命され、天皇に対して責任を負いました。

④司法権:
司法権は天皇の名において行使されました。
裁判所は独立していましたが、最終的には天皇の権限下にありました。

⑤国民の権利:
大日本憲法は、国民の基本的な権利についても定めていますが、
これらは法律によって制限されることが可能で、現在の日本国憲法に比べると制約が多くありました。

⑥軍事:
軍事に関しても天皇が大権を持ち、軍隊の指揮および統制が行われました。
 日本国憲法の成立

【日本国憲法】現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。
1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された。

 

(1)日本国憲法:
1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された、日本の基本的な法律です。

ここでは、その主要な特徴と基本原則について説明します。
①基本原理:
国民主権:
日本国憲法の基本的な原理の一つは、国民主権です。
すなわち、国民が国家の主権者であり、すべての政治権力は国民から由来するものとされています。
基本的人権の尊重:
憲法は、個人の尊厳、および思想・表現の自由、信教の自由など、
基本的人権を尊重し、これらの権利を不可侵のものとして保障しています。
平和主義:
第9条では、戦争放棄と戦力の不保持を定めています。
これにより、日本は国際紛争を解決する手段として戦争を放棄し、軍隊を持たないとしています。

②三権分立:
立法:
国会は日本の唯一の立法機関として機能します。
国会は衆議院と参議院の二院制を採用し、法律の制定、予算の決定、
内閣総理大臣の指名などを行います。
行政:
内閣が行政権を担当し、内閣総理大臣が内閣の長として指導します。
内閣は国会に対して責任を負います。
司法:
司法権は裁判所に属し、特に最高裁判所が法の最終的な解釈権を持ちます。
裁判所は法律に基づいて紛争を解決します。

③地方自治:
憲法は地方自治の原則を規定し、
地方の行政と財政が地域住民の意志によって運営されることを保障しています。
 日本国憲法と大日本帝国憲法のちがい

 

(1)背景:
①大日本帝国憲法(明治憲法):
1889年に発布され、1890年に施行されました。
日本が初めて制定した近代的な憲法で、主にドイツ(プロイセン)の憲法を参考にしています。
②日本国憲法:
第二次世界大戦後の1946年に公布され、1947年に施行されました。
戦後の民主化を目的として、アメリカが深く関与して作成された憲法です。

(2)主な違い:
①主権者:
大日本帝国憲法:
天皇が国家元首であり、主権は天皇にありました。
天皇が統治権を持ち、国の統治は天皇の名において行われました。
日本国憲法:
主権は国民にあります。
憲法第1条では「日本国民統合の象徴」として天皇の位置づけがなされ、
天皇は政治的な権力を持ちません。

②基本的人権:
大日本帝国憲法:
基本的人権は「臣民の権利」とされ、法律の範囲内で認められるものでした。
これは政府が法律によって自由を制限できることを意味していました。
日本国憲法:
基本的人権は不可侵のものとして保障されています。
憲法第11条では、人権が「国民に永遠に保証される」ことが明記されています。

③平和主義:
大日本帝国憲法:
軍事力に関する制限は特になく、国家の防衛や戦争の遂行が可能とされていました。
日本国憲法:
第9条において戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認が規定されています。
これにより、日本は戦争を放棄し、軍隊を持たないことが原則とされています。

④政府の構造:
大日本帝国憲法:
天皇が軍の最高指揮権を持ち、元老や貴族院などが存在していました。
議会の権限は制限され、立法権も天皇の名のもとに置かれていました。
日本国憲法:
国会が唯一の立法機関となり、内閣が行政府を運営します。
三権分立(立法・行政・司法)が明確に定められ、権力の分立と抑制が強調されています。
 日本国憲法の特徴

【最高法規】日本国憲法の章の1つ。
「最高法規」の章名で、憲法の最高法規性について規定している。
【立憲主義】人権を保障するために、憲法によって政治権力を制限する考え方やしくみ。
【民主主義】国民の意思にしたがって政治を行うという考え方。

 

①憲法は国の政治のあり方の基本を定めている法であり、
国の最高の決まりであることから、国の最高法規といわれています。

②憲法に違反する法律や命令などはすべて無効です。

③憲法に基づいて行われる政治を立憲政治といいます。
 三大原則

【基本的人権の尊重】それぞれの個人が生まれながらにもっている基本的人権をおたがいに尊重しあうこと。
【国民主権】国の政治をどのようにすすめるかを決める権利、すなわち主権が国民にあるということ。
【平和主義】前文と第9条に定められている日本国憲法の三大原則の1つ。

 

①日本国憲法の三大原則は、基本的人権の尊重・国民主権・平和主義です。

②「基本的人権の尊重」という原則を確実に実現していくためには、
国民自らが政治を行う権利を持つ「国民主権」が必要です。

③さらに国民の幸せな生活や生命そのものを奪い去ってしまうものが戦争なので、
憲法は平和主義を貫くことを基本原則の1つとしています。
 国民主権①
 
【国民主権】国の政治をどのようにすすめるかを決める権利、
すなわち主権が国民にあるということ。

 

①主権とは国の政治のあり方を最終的に決定する権限です。
主権を持つ者を主権者といいます。

②大日本帝国憲法においては天皇が主権者でしたが、日本国憲法は国民を主権者としました。

③すなわち、国の政治の決定権は国民が持っており、政治は国民によって行われるという
国民主権を憲法の三大原則の1つとしました。

④日本国憲法で国民主権を述べてあるのは、憲法前文と憲法第1条です。
 国民主権②:天皇の地位
 
【象徴天皇制】天皇が日本国と日本国民統合の象徴であるとするしくみ。
【国事行為】日本国憲法第7条に定められた、天皇の形式的・儀礼的な行為。

 

(1)象徴天皇制:
日本国憲法では、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と位置付けられています。
この規定は、現行憲法である「日本国憲法」が施行された1947年に始まりました。
それ以前の大日本帝国憲法では、天皇は主権者であり、
国家の元首として政治に関与する立場にありましたが、
戦後の憲法でその役割が大きく変わりました。

①象徴としての天皇:
天皇は国の儀式や行事に出席して、国民の統合の象徴としての役割を果たしています。
現在の天皇は、歴史と伝統に基づく行事に参加したり、
文化的なイベントや災害被災地などを訪問することで、象徴的な存在としての役目を担っています。

②政治的権限:
日本国憲法では、天皇には政府の政治的な意思決定に参与する権限がないことが明記されています。
天皇行為の一部は内閣の助言と承認に基づく形式的なものに限られています
(例:法律の公布、国会の召集、外交文書の認証など)。

③世襲制:
天皇は世襲制であり、男系男子が継承するのが伝統とされています。
しかし、現在の皇位継承資格については議論が続いています。

④公務:
天皇と皇族は、公式行事や公務を通じて国民との交流を行っています。
このような活動は、日本国内だけでなく国際的な関係にも寄与しています。
 平和主義①:憲法9条
 
【憲法第9条】平和主義を構成する条文。
【集団的自衛権】自国と密接な関係にある他国に対して武力攻撃が行われたとき、
自国が直接攻撃されていなくても阻止することができる権利。

 

(1)日本国憲法第9条:
日本国憲法第九条は、戦争の放棄と戦力の不保持を規定しています。
この条文は、第二次世界大戦後、日本が再び戦争を起こさないための平和主義の象徴とされています。

①戦争の放棄:
第九条の第1項では、国際紛争を解決する手段としての戦争、
武力による威嚇や武力行使を永久に放棄することが定められています。

②戦力の不保持と交戦権の否認:
第九条の第2項では、戦力を保持しないこと、国の交戦権を認めないことを規定しています。

③集団的自衛権:
集団的自衛権とは、ある国が攻撃を受けた際に、
その国と同盟を結んでいる他国が共同で防衛行動を行う権利のことです。

(2)日本の立場:
①長らく日本は、第九条の解釈により、集団的自衛権を行使することができないとされてきました。
これは、自衛以外の目的での戦力行使を否定するためです。

②解釈の変化:
しかし、2014年7月、安倍内閣は集団的自衛権の限定的な行使を認める方向へ
憲法解釈を変えることを閣議決定しました。
この決定により、2015年には安全保障関連法が成立し、
日本は一定の条件下で集団的自衛権を行使できるようにしました。
具体的には、日本と密接な関係にある他国が攻撃を受けた場合であって、
日本の存立が危うくなる場合などに限定されています。
 非核三原則
 
【非核三原則】佐藤栄作首相が発表した、日本の核兵器に関する方針。
【核不拡散条約(NPT)】核軍縮を目的にアメリカ合衆国・中華人民共和国・イギリス・フランス・ロシア連邦の
5か国以外の核兵器の保有を禁止する条約。

 

①1967年、総理大臣佐藤栄作は、核兵器を「持たず、つくらず、持ちこませず」という
非核三原則を示しました。

②1971年には沖縄返還に関連して、衆議院本会議の決議で確認されました。

③核兵器の製造・保持については、日本が1976年に核不拡散条約(NPT)に加入したことで、
国際法的にもできないことになっています。

④しかし、「持ちこませず」については、日本とアメリカの間の外交上の密約によって、
核兵器を搭載した艦船が日本の港にはいるのを黙認していたことが明らかになりました。
 平和主義②:自衛隊
 
【自衛隊】1954年に保安隊に代わってつくられた組織。

 

(1)自衛隊の設立と役割:
自衛隊は、日本の防衛を目的とした組織で、正式には1954年に設立されました。
設立当初は、1950年に設置された警察予備隊が起源です。

①設立の背景:
第二次世界大戦後、日本は非武装化され、
新たに発足した日本国憲法第九条により戦力の保持が禁止されました。
しかし、冷戦期における国際情勢や国内外の治安維持の観点から、
自衛のための組織が必要とされ、
警察予備隊が最初に設立されました。
その後、1954年に自衛隊法が成立し、日本の防衛力として自衛隊が発足しました。

②自衛隊の役割:
国防:
外部からの侵略に対する防衛。
災害派遣:
地震や台風などの自然災害における救助活動。
国際平和協力活動:
国際連合平和維持活動(PKO)への参加や、海外での人道支援活動。

③組織の構成:
自衛隊は、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の3つの部門から構成されています。
それぞれが陸、海、空の防衛を担当しています。

④憲法との関係:
日本国憲法第九条では「戦力の不保持」が規定されていますが、
自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力組織」として位置づけられており、
戦力には当たらないとの解釈がされています。

(2)最近の動向:
①安全保障関連法:
2015年に成立した安全保障関連法により、自衛隊の役割や活動範囲が拡大され、
集団的自衛権の限定的な行使が認められるようになりました。

②防衛政策:
周辺地域の安全保障環境が変化しているため、防衛費の増額や新たな技術の導入など、
防衛力の強化を図る動きもあります。
自衛隊は日本の平和と安全を維持するために重要な役割を果たしており、
その活動は国民の生活にも密接に関わっています。
 平和主義③:日米安全保障条約など

【日米安全保障条約】日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障に関する条約。

①1951年に日米安全保障条約が結ばれ、
以後、半世紀以上にわたって日米の同盟関係が続いています。

②日米安全保障条約は、他国が日本の領土を攻撃してきたときに、
共同して対処することを約束しています。

③その見返りとして、日本はアメリカ軍が日本の領域内に駐留することを認めています。

④日本全国の米軍基地施設全体のうち、75%が沖縄に集中しており、
米軍基地は島の面積の5分の1を占めています。

 PKO

【PKO(国連平和維持活動)協力法】国際連合の国連平和維持活動等に協力するために作られた日本の法律。
【有事法制関連3法】2003年に成立した、日本が武力攻撃されたときの対応を定めた、
武力攻撃事態対処法、改正自衛隊法、改正安全保障会議設置法の3つの法律。

 

(1)PKO協力法の背景:
PKO協力法は、1992年に制定された法律で、
日本が国際連合の平和維持活動に参加するための法的枠組みを提供するものです。
この法律が成立した背景には、冷戦終結後の国際情勢の変化があり、
日本が国際社会の一員として平和維持に積極的に貢献することが
求められるようになったことがあります。

(2)PKO協力法の内容:
①活動内容:
PKO協力法では、自衛隊や関連する機関が国連の平和維持活動に参加する際の基本的な枠組みを定めています。
具体的には、紛争地域での停戦監視、兵力の分離、住民の保護、人道支援、難民支援などの活動が含まれます。

②参加条件:
PKO協力法では、日本が国連の平和維持活動に参加するための条件が定められています。
主な条件には以下のものがあります。
・停戦合意が存在すること。
・受け入れ国の同意があること。
・中立性が維持されること。
・武器の使用は必要最小限度であること。
以上の条件が満たされなくなった場合、活動の停止や撤退が可能であること。

(3)法改正:
①1992年の制定以降、PKO協力法は複数回改正されており、
活動の対象範囲や自衛隊の役割が拡大されてきました。

②日本のPKO参加例:
日本は、多くの国連平和維持活動に参加してきました。
具体的な例としては、カンボジア、東ティモール、南スーダンなどでの活動があります。
これらの任務では、武装解除監視、選挙の支援、インフラ整備、人道支援などが行われています。
 憲法前文

【日本国憲法】前文と11章103条から成立しており、
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原則としている。

①主権在民:
政治の主権は国民にあるという民主主義の基本原則が述べられています。
国民が自らを統治する権利を有し、権力の源泉は国民にあることが強調されています。

②基本的人権の尊重:
人権の普遍性が強調されており、日本国民は他民族との共存を図り、人権を守るべきであるとしています。

③平和主義:
日本国民は平和を愛し、二度と戦争の惨禍を経験しないように考えています。
武力による威嚇や武力の行使は国際紛争を解決する手段としては用いないという決意が示されています。
 国民の三大義務

【三大義務】日本国憲法に定められた「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の
日本国民の3つの義務のこと。

 

①日本国憲法に定められた国民の三大義務は、
・勤労の義務、
・子どもに普通教育を受けさせる義務、
・納税の義務です。

②このうち、
・子どもに普通教育を受けさせる義務、
・勤労の義務
の2つは、義務であると同時に権利でもあります。
 憲法改正

【憲法改正】成文法で示された憲法上の政体や組織などを修正、追加または削除すること。

 

①憲法は国の基本法であり最高法規であるので、軽々しく改正すべきではありません。

②憲法の改正に慎重な手続きが定められているのはこのためです。

③まず、内閣または国会議員が憲法改正案を提案し、
衆議院・参議院の各院において、総議員の3分の2以上の賛成で国会が憲法改正を発議します。

④次に、憲法改正の可否について国民投票を行い、その過半数の賛成が必要です。

⑤憲法改正が成立したときは、天皇が国民の名で公布します。
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