| 国会 |
| 国会の地位 |
【国会】国民の中から選挙を通じて選ばれた国会議員によってなりたっている。 【立法機関】立法権を有する機関。すなわち国会のこと。 ![]() (1)日本の国会: 日本の国会は、日本国憲法に基づく国の最高機関であり、唯一の立法機関とされています。 国会は二院制を採用しており、「衆議院」と「参議院」の二つの議院から構成されています。 ①衆議院: 議員数: 定数は465人です。 任期: 4年で、内閣が解散を決定すれば、途中で解散されることがあります。 役割: 予算案の先議権を持つほか、参議院で可決された法律案を再議決することができ、 これにより法律を成立させることができます。 ②参議院: 議員数: 定数は248人です(2022年の改正議員定数法による)。 任期: 6年で、3年ごとに半数が改選されます。 役割: 長期的な視点で国政を監視し、衆議院の決定を審議します。 (2)立法のプロセス: ①法律案の提出: 内閣、または国会議員が法律案を提出します。 通常は衆議院から審議が開始されます。 ②審議: 提出された法律案は、まず各議院の委員会で詳細に審議され、その後、本会議で審議されます。 ③議決: 両院で過半数の賛成を得て可決されれば法律が成立します。 衆議院で可決され、参議院で否決された場合、 衆議院で3分の2以上の再可決があれば法律は成立します。 (3)国会の重要な機能: ①立法: 法律を制定し、改正または廃止する機能です。 ②予算の議決: 政府の予算案を審議し、承認します。 ③行政の監督: 内閣に対して質問や討論を行い、その適正さをチェックします。 ④その他の特徴: 不逮捕特権: 国会の会期間中、議員は原則として逮捕されない特権があります。 免責特権: 国会内で行った発言や表決について、院外で責任を問われない特権です。 |
| 二院制 |
【二院制】2つの議院から構成されている議会。 国民のさまざまな意見を広く政治に反映させることができる。 【衆議院】議員の任期は4年で、任期中でも解散があるため、 参議院よりも世論が反映されやすいと考えられている。 【参議院】議員の任期は6年で、3年ごとに半数ずつ改選される。 ![]() ①国会は、衆議院と参議院の2つの議院で構成されています。 これを二院制と言います。 ②二院制をとっている理由は、 参議院が衆議院の行きすぎを牽制することによって審議が慎重になされて、 国民のさまざまな意見や利益を政治に反映させることができるからです。 ③しかし、参議院と衆議院が同じ構成であれば、参議院は衆議院のコピーになってしまいます。 ④そこで、参議院と衆議院では、任期や選出方法を別にしています。 |
| 衆議院の優越の根拠 |
【衆議院】議員の任期は4年で、任期中でも解散があるため、 参議院よりも世論が反映されやすいと考えられている。 【衆議院の優越】衆議院の議決が参議院の議決よりも優先されること。 ![]() (1)衆議院の優越: 日本の国会では、衆議院と参議院からなる二院制をとっていますが、 両院が異なる決定をした場合や特定の重要な決定については、 衆議院がより強い権限を持つとされています。 これを「衆議院の優越」と呼びます。 具体的な例を以下に示します。 ①法律案の議決: もし法律案が衆議院で可決された後、参議院で異なる議決がされた場合、 衆議院は再度、3分の2以上の多数でその法律案を再可決することができます。 この場合、その法律案は成立します。 ②予算の議決: 予算案は、まず衆議院で議決され、その後参議院に送られます。 参議院が異なる議決をしたり、30日以内に議決しなかった場合、 衆議院の議決が国会の議決となります。 ③条約の承認: 条約も予算と同様に、衆議院の承認が重視されます。 参議院で異なる議決がされた場合や、30日以内に議決しない場合は、 衆議院の議決が国会の議決となります。 ④内閣総理大臣の指名: 内閣総理大臣の指名においても、両院で異なる指名となった場合、 または参議院が指名を行わない場合、衆議院の議決が国会の決定となります。 (2)なぜ衆議院の優越があるのか?: ①任期や解散の可能性: 衆議院は任期が4年と短く、解散があり得るため、 常に最新の国民の意見が反映されていると考えられます。 ②代表性: 衆議院は参議院よりも多くの議員がいるため、 国民の多様な意見をより広く代表しているとされます。 |
| 国会の種類 |
| 【常会(通常国会)】毎年1月に招集される国会。 【臨時会(臨時国会)】内閣が必要と認めたとき、または、 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったとき招集される国会。 【特別会(特別国会)】衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に招集される国会。 ![]() ①毎年、1月中に必ず通常国会が開かれます。 ここでは主として、4月から始まる新年度の予算が審議されます。 ②会期は150日間とされ、予算成立後は法案審議を進めます。 6月中ごろに会期が迫りますが、その際1回の会期延長が可能です。 ③その後、国会は夏休みを経て秋から臨時国会が開かれます。 ④臨時国会は内閣が必要と認めたときか、 あるいは、どちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに、召集されます。 ⑤しかし、実際には毎年9月ごろに開かれています。 ここでは主に法案審議が中心になります。 会期は不定ですが、2回まで延長が可能です。 ![]() |
| 国会の仕事-法律の制定①:過程 |
【立法】法律を制定すること。 【議員立法】国会議員が提出した法律案のこと。内閣が提出したものは閣法という。 【委員会】衆議院・参議院にある少数の国会議院からなる組織。 【公聴会】衆議院と参議院の委員会で、議題の関係者や、知識がある人を招いて意見を聞く会。 ![]() ①法律案は国会議員または内閣によって、どちらかの議院に提出されます。 ②法律案はほとんどの場合内閣から提出されます。 議員提出の法律案を、特に議員立法といいます。 ③提出された法律案は専門の委員会で審議され、 場合によっては専門家や国民の意見を聞く公聴会が開かれることもあります。 ④その後、法律案は本会議に移されて審議・議決が行われます。 委員会や本会議で法律案が可決されるためには、出席議員の過半数の賛成が必要です。 ⑤可決されれば、他の議院に送られ同じ手続きを経て、 先議の議院と同様に可決されれば、法律となり天皇によって公布されます。 |
| 法律の制定②:衆議院の優越 |
【両院協議会】衆議院と参議院の議決が異なるときに開かれる会。 ![]() (1)両院協議会の役割: 両院協議会は、以下のような場合に設置されます: 両院協議会の役割 ①法律案の議決: 衆議院と参議院で異なる議決がされた場合、法律案成立のための意見調整をします。 ②予算の議決: 衆議院と参議院で予算に関する異なる議決がされた場合です。 ③条約の承認: 条約の承認に関して両院で異なる決定がされた場合です。 ④内閣総理大臣の指名: 両院で異なる人物が指名された場合です。 (2)両院協議会の構成: 両院協議会は、衆議院と参議院からそれぞれ選ばれた議員で構成されます。 各院から10人(特別な場合は5人)の委員が選出されます。 委員は各院の本会議での投票により選ばれます。 ①両院協議会のプロセス: 開催: 異なる議決があった場合、両院協議会が設置されます。 協議: 両院の議員が集まり、意見を調整するための議論が行われます。 意見の一致: 両院協議会の結果として、一致が見られた場合、その結果が国会の議決となります。 不一致の場合: 意見が一致しない場合、特定の条件下で衆議院の優越が働きます(例えば、法律案については衆議院で再議決が可能です)。 (3)両院協議会の意義: ①両院協議会は、国政における重要な意思決定が迅速かつ効率的に行われるように、 両院の意見を調整する機会を提供します。 |
| 予算の議決 |
【予算の議決】予算を国会で議決すること。 【予算先議権】国家予算について衆議院が参議院より先に審議する権限。 【衆議院の優越】衆議院の議決が参議院の議決よりも優先されること。 ![]() ①予算案を提出できるのは内閣だけです。 法律と違って、議員が提出することはできません。 ②予算の原案は財務省が作成し、内閣が国会に予算案を提出します。 予算は、まず衆議院に提出されます。これを予算の先議権と言います。 ③衆議院では、まず予算委員会で審議・議決を行った後、本会議で審議・議決を行います。 衆議院で可決された予算案は参議院へ送られます。 ④参議院でも、予算委員会から本会議へと審議・議決が行われます。 予算案の議決について、憲法60条2項は、「予算について、 参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、 法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、 又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて、 30日以内に議決しないときは、 衆議院の議決を国会の議決とする。」と衆議院の優越を定めています。 ⑤予算や内閣総理大臣の指名については、 否決されたままではすまされない重要事項なので、 法律案の場合よりも衆議院の優越を強くしています。 |
| 国政調査権 |
【国政調査権】政治が正しく行われているかどうか調査するために、 衆議院・参議院それぞれにあたえられている権利。 【弾劾裁判】裁判官を罷免するか否かの裁判のこと。 ①国政調査権は、内閣などが行う国政を調査するために、 記録の提出や証人の出頭などを要求できる権利です。 ②内閣の政治をチェックしたり、国の政治全般に対して調査したりする権限で、 これにより行政権を持つ内閣を抑制することができます。 ③また、調査結果や証人の答弁などをしっかりと公開すれば、国民の知る権利にも応えることになります。 ④国会は、裁判官が非行や法律違反を犯したときに、裁判官を弾劾裁判によって罷免することができます。 両議院で選ばれた各7名で構成されます。 戦後、これまでに7回開かれ5人が罷免されました。 |
| 憲法改正 |
【憲法改正】憲法改正の手続きは、憲法第96条で定められている。 【憲法改正の発議】国会で衆議院・参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成で 憲法の改正を国民に発案すること。 ![]() (1)日本の憲法改正: 日本国憲法は1947年に施行されました。 憲法改正のプロセスは憲法第96条に規定されています。 改正するためには、次のような手続きが必要です。 ①国会での発議: 憲法改正を発議するには、まず国会の両院(衆議院と参議院)で それぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要です。 これは非常に高いハードルで、普通の法律を成立させるための過半数の賛成よりも厳しい要件です。 ②国民投票: 国会で改正案が発議された後は、国民投票が行われます。 ここでは、国民の過半数の賛成を得る必要があります。 ③天皇の公布: 国民投票で過半数の賛成を得た場合、天皇が国民の名でこの改正を公布します。 |
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